遺産相続をしない場合の手続きの期限はあるの?
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相続放棄の期限、期間については「3ヶ月」以内にしなければならない。
この様に、決められています。
しかしこの「3ヶ月」というのが、問題です。
これが、いつからはじまり、どこが3ヶ月の終わりなのか。
正確に把握されている方は意外と少ないです。
手続き期限3か月というわかりましたが、いつからが期限のスタートになるのでしょう?
遺産相続をしない場合の手続き開始期間はいつから?
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内
亡くなった日からではなく、相続人が死亡を知った日からが手続きの開始日となりますので、
亡くなってから3か月過ぎたからと言って一概に手続きできないわけではありません。
亡くなってから3か月過ぎたからと言って一概に手続きできないわけではありません。
手続きの流れは?
もし自分自身で手続きをするとなるとどのような作業をしなければいけないのか、
その流れを把握しておきましょう。
その流れを把握しておきましょう。
1.必要な書類を収集します。
2.相続放棄申述書を提出します。
3.相続放棄照会書が届きます。
4.相続放棄申述受理通知書が届きます。
流れとしては4つの作業で終了です。
では、1つずつどんなことをするのか見ていきましょう。
では、1つずつどんなことをするのか見ていきましょう。
1.必要な書類を収集
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(1)被相続人(亡くなった方)の住民票除票、または戸籍附票
(2)申述人(相続放棄する人)全員の戸籍謄本
(3)被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
第2順位や第3順位の相続人が手続きする場合は、亡くなられた方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本など、特に多くの書類を取り寄せる必要があり、1つの漏れも許されません。
相続放棄する人全員の戸籍謄本がネックかもしれません。
まずは誰に相続権利があるのかを調べ、連絡ができるかどうか確認しておきましょう。
相続権利のある人と連絡が取れない状態になっている場合もあるので、
そうなると専門機関にお願いして連絡を取れるようにするか別の方法を探すしかありません。
3ヶ月経つと手続きできなくなってしまいますので早めの対応が望ましいです。
まずは誰に相続権利があるのかを調べ、連絡ができるかどうか確認しておきましょう。
相続権利のある人と連絡が取れない状態になっている場合もあるので、
そうなると専門機関にお願いして連絡を取れるようにするか別の方法を探すしかありません。
3ヶ月経つと手続きできなくなってしまいますので早めの対応が望ましいです。
2.相続放棄申述書を提出
via www.courts.go.jp